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松山地方裁判所 昭和43年(ワ)171号 判決 1968年9月10日

原告 X

右訴訟代理人弁護士 木原鉄之助

被告 Y

主文

一、被告は、原告に対し、別紙第一物件目録記載(一)、(三)の各不動産につき、松山地方法務局昭和四壱年壱弐月壱参日受付第参八八九〇号をもってなした昭和四壱年壱弐月八日附売買を原因とする所有権移転登記を、別紙目録第三記載のように更正登記手続をせよ。

二、被告は、原告に対し、別紙第一物件目録記載(二)の不動産につき、松山地方法務局昭和四弐年五月六日受付第壱四弐参六号をもってなした昭和四弐年四月参〇日附売買を原因とする所有権移転登記を、別紙目録第四記載のように更正登記手続をせよ。

三、被告は、原告に対し、別紙第二物件目録記載の不動産につき、松山地方法務局昭和四弐年壱〇月四日受付第参弐〇参八号をもってなした保存登記を、別紙目録第五記載のように更正登記手続をせよ。

四、訴訟費用は、被告の負担とする。

事実および理由

原告訴訟代理人は、主文第一ないし第四項と同旨の判決を求め、その請求の原因として、次のとおり述べた。

一、原告と被告は、昭和二三年四月一三日婚姻の届出をした夫婦である。

しかして、被告は現在女性関係があって、原告との間が円満でなく、被告名義の後記不動産を不当処分するおそれがある。

二、別紙第一物件目録および第二物件目録記載の不動産は、原被告が婚姻後共稼ぎで得た収入により購入したものである。したがって、右不動産は、原被告の共有であって、原、被告それぞれ二分の一の持分権を有する。

三、ところが種々の事情があって、被告は右不動産について自己のために、それぞれ請求の趣旨記載のような単独所有権の移転登記ならびに保存登記をなした。しかし、その実質は原被告の共有(持分平等)に属するものであり、被告の特有財産ではないから、右の限度における、右各登記は実体に符合しないので、これを是正する必要がある。

四、そこで、原告は、被告に対し、別紙第一物件目録および第二物件目録記載の不動産を共有名義の登記に改めるため別紙目録第三ないし第五のように更正登記の手続をすることを求める。

被告は、本件第三回口頭弁論期日に出頭したが答弁をなさず、かつその後の口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しない。

よって、原告の主張事実は、被告が自白したものとみなし、右事実によれば、原告の本訴請求は正当であるから、これを認容し、民事訴訟法第八九に従い、主文のとおり判決する。

(裁判官 糟谷忠男)

<以下省略>

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